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最終更新日:2025年4月24日

県外産業廃棄物に係る搬入協議について


1 県外産業廃棄物搬入協議

 産業廃棄物を福井市内において処分するために県外から搬入しようとするときは、あらかじめ協議が必要です 。
 ただし、優良産業廃棄物処分業者に搬入する場合であって、搬入する産業廃棄物の年度ごとの数量が1トン未満の場合は協議不要です。 

 【提出書類】
 1 県外産業廃棄物搬入協議書(ワード:27KB)
 2 排出事業場の業務の概要を記載した書類(案内パンフレット、ホームページの写し等で代用可)
    様式例1(ワード:21KB)
 3 搬入をしようとする県外産業廃棄物の排出工程を明らかにする図面
    様式例2(ワード:33KB)
 4 県外排出事業者が自ら搬入をする場合は、搬入方法の概要を記載した書類
    様式例3(ワード:22KB)
 5 運搬又は処分を他人に委託する場合は、受託者との仮契約書(添付書類を含む。)の写し
 6 搬入する県外産業廃棄物の種類が次に掲げるものである場合には、分析の結果に関する証明書
  (搬入協議書を提出した日前6月以内に性状の分析を実施したものに限る。)
   (1) 燃え殻
   (2) 汚泥
   (3) 廃油
   (4) 廃酸
   (5) 廃アルカリ
   (6) 鉱さい
   (7) ばいじん
   (8) 第13号廃棄物(処分するために処理したもの)
  <分析項目>
   ・産業廃棄物の種類ごとに「特定有害産業廃棄物」の判定基準に掲げる有害物質(溶出または含有量試験)
    ※搬入する産業廃棄物に有害物質が含まれないことを誓約し、排出工程において混入し得ないと認められる場合は省略可
     誓約書:様式例4(ワード:18KB)
   ・引火点(廃油に限る)
   ・水素イオン濃度指数(廃酸・廃アルカリに限る)
   ・汚泥の含水率(汚泥の直接埋立処分を委託する場合(水面埋め立て処分を除く)に限る) 
 7 その他市長が必要と認める書類および図面(別途、提出を求める場合があります。)

 【提出期限】
  産業廃棄物を搬入する2週間前まで(提出書類に不備がある場合は承認に2週間以上を要します)

 【注意事項】
  ・県外産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合は、その受託者に対し、通知書の写しを交付してください。
  ・搬入を中止する場合や、搬入先を変更して新たに通知書を受け取った場合は、現行の通知書を返却してください。

2 県外産業廃棄物変更事項届出

 承認を受けた後に以下の事項に変更がある場合は、変更届出書を提出してください。

 【変更届が必要となる変更事項】
  ・排出事業者(協議申請者)の氏名又は名称、住所又は所在地及び電話番号並びに法人にあっては、その代表者(工場その他の事業場が置かれているときは、その長)の氏名
  ・排出事業場の名称及び所在地
  ・搬入する産業廃棄物の種類及び数量(数量については、10%以上の増加を伴う場合)
  ・搬入をしようとする理由
  ・搬入施設の設置者の氏名又は名称及び当該搬入施設の所在地
  ・搬入施設における産業廃棄物の処分方法
  ・搬入施設までの搬入方法
  ・運搬を他人に委託する場合は、受託者の氏名又は名称

 【提出書類】
 1 県外産業廃棄物変更事項届出書(ワード:20KB)
 2 変更内容を明らかにする参考資料
    例:法人名称が変更となった場合 → 法人登記事項証明書、自社ホームページの写し等
      運搬会社を追加する場合   → 運搬会社との仮契約書(添付書類を含む)の写し

 【提出期間】
   変更後、速やかに提出してください。
  ※届出受理後、変更内容を記載した受理書を交付しますので、通知書と一緒に保管してください。

3 県外産業廃棄物搬入承認通知書再交付申請

 通知書を紛失し、又は損傷したときは、申請書を提出し再交付を受けることができます。

 【提出書類】
   県外産業廃棄物搬入承認通知書再交付申請書(ワード:14KB)

 提出方法

  福井市環境廃棄物対策課に、書類を直接持参もしくは郵送してください。
  〒910-8511 福井市大手3丁目10番1号
  ※郵送の場合は、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。

 要綱・要領

  福井市産業廃棄物等適正処理指導要綱・指導要綱運用要領

お問い合わせ先

市民生活部 環境廃棄物対策課
電話番号 0776-20-5398ファクス番号 0776-20-5675
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館4階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分

メールでのお問い合わせはこちら

ページ番号:071003

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